特許技術者の求人事情

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特許技術者とは

そもそも特許技術者とはなんでしょう。
あまり聞き慣れない単語かもしれません。
まずは特許技術者とはなにかみていきましょう。

特許技術者とは、特許事務所に所属して特許実務を担当している職員で、弁理士の資格を取得していない人を指します。
主な仕事は弁理士はほぼ同様の内容となっており、明細書の作成や中間処理などを担当します。

仕事内容が弁理士とほぼ同様であれば弁理士の資格を取得する必要がないのではないかという疑問が生じるかもしれませんが、弁理士でないとできないことやその他影響が出る点もあるので解説していきます。

まずは弁理士について説明していきます。

弁理士について

弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産に関するスペシャリストとなっており、専権業務事項を持つ国家資格となります。

知的財産権を取得したいクライアントの代理として特許庁へ出願手続きを行う業務を軸に、特許技術や商標を侵害された場合の助言や訴訟代理など、知的財産に関する事項を広く取り扱います。

知的財産権は、新しい発明をした場合の発明者の権利である「特許権」「実用新案権」、新しいデザインを生み出した人の権利を保護する「意匠権」、自らの商品やサービスを他のものと区別する場合に用いる商標を保護する「商標権」に分かれることになりますが、いずれの権利も特許庁に出願をしなければ保護されません。
その出願をサポートし、代理するのが、弁理士の主な業務となっています。
弁理士は出願に必要な過程の相談に乗り、必要書類を作成して定められた期間内に書類の提出を代行することができます。
クライアントの代理としてこれらの業務ができるのは、弁理士だけと定められており、これが独占業務と呼ばれる業務となります。

ここ最近では独占業務のほかの業務が増えてきています。
たとえば、知的財産権に関する契約の締結交渉をクライアントの代理として行うことや、契約書の作成の代理が可能になったほか、クライアントの特許などが侵害された場合に弁護士と共同して訴訟の代理を行うこともできるようになりました。

弁理士と特許技術者の違い:仕事

では、弁理士と特許技術者の違いですが、弁理士でなければできない業務があります。
それが上述した通り、特許権などの工業所有権を取得するために、クライアントの代わりに特許庁に申請できるのは弁理士だけに与えられた独占業務となっています。
これは法律上で定められています。
そのため、特許庁への申請はは弁理士の名義でなければできません。

特許技術者も弁理士と同様に明細書の作成や中間処理などの業務を行いますが、それらは全て弁理士の指導監督のもとで、弁理士の補助業務を行なうということになります。
あくまで弁理士の指示のもと業務をするのが、特許技術者です。
出願手続きの中で特許庁の審査官と電話や面接をする場面がありますが、それが許されているのも弁理士だけになっています。

弁理士と特許技術者の違い:待遇

また、弁理士と特許技術者では待遇にも違いがあります。それは初年度からも差が生じており、100万円以上の差が生じます。

その他、特許事務所においては弁理士と特許技術者ではキャリアパスも異なってきます。
弁理士であれば、実務経験を積みながら、パートナーへの昇格を目指していくというのが一般的なキャリアパスとなります。
このキャリアパスを描けるのは基本的に弁理士のみです。
特許事務所においてはやはり弁理士は必須の資格となります。
特許技術者の場合は、パートナーはもちろん、リーダー職なども難しいかもしれません。
先述しましたが、特許技術者はあくまで弁理士の指導のもとでないと業務ができないたという位置づけのためです。
もちろん、独立開業して特許事務所を開くこともできません。

ここまでが弁理士との違い、業務面、待遇面の違いをみてきました。

特許技術者の就職先は

では、特許技術者の就職先というのはどういう先になるのでしょうか。

あくまで特許技術者とは弁理士を持っていない特許事務所で働いている人であるため、職種として存在するのは特許事務所となります。

先述した通り、特許技術者では昇進への道は厳しいため、特許事務所で働き、弁理士の資格取得を目指すのがセオリーです。
弁理士を取得すれば選択肢も増えますし業務の幅も広がるので、ぜひ目指しましょう。

特許技術者の転職

特許技術者として転職はできるのでしょうか。
特許技術者として働きながら弁理士資格を取得できれば良いですが、なんらかの事情で断念することもあるでしょう。
どのような選択肢があるか見ていきましょう。

特許事務所から別の特許事務所へ転職するのは選択肢の一つです。
働き方を変えたり、特許技術者メンバーの中でのリーダーをめざしたり、キャリアプランに応じた環境を選択しましょう。

また、特許事務所での経験を活かして事業会社への転職ということもできます。
事業会社の場合、知的財産部などが転職先として該当します。
自社の発明の発見や申請の準備をしていくのは代理業務ではないため、弁理士の資格は必須ではありません。
特許事務所での専門的な経験を活かすのであれば、資格に左右されない事業会社は良い選択肢といえます。

とはいえ、せっかく特許事務所で特許技術者として働いていたのであれば、弁理士はぜひとも取得をしておきたいところです。
圧倒的に選択肢が増えますし、独立して自分で事務所を持てるという点は大きな利点です。

特許技術者の求人状況は

特許技術者の求人は特許事務所の求人のほか、先述の事業会社での該当ポジションの求人も増えてきています。
事業会社もコスト削減をするために外部の専門家への依頼を減らしています。つまり、特許の申請件数が多いメーカーなどであれば外部へ依頼するよりも、特許の実務経験者を社内に取り込むことでコスト削減ができるのです。

その他、もちろん作業者としての特許技術者は必要であるため、特許事務所での求人もあります。
弁理士の業務負担を減らしてワークライフバランスを実現したいというニーズもあるようです。

特許技術者のキャリアプランは

特許技術者のキャリアプランはどのようなプランが描けるのでしょうか。

特許技術者のメイン業務は弁理士のもとで特許実務をやっていくことになります。
実務をやっていると面白いこともたくさん出会うこともあるでしょう。
一方で、ある程度の業務範囲で決まってしまうため、業務範囲を広げたいということも出てくると思います。
その時はやはり弁理士の資格にチャレンジしていきましょう。
特許技術者が弁理士資格を取る割合も多いです。

まとめ

ここまで特許技術者の求人事情をみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
特許技術者では業務の範囲が限られていること、また、昇進なども限りがあるということもあるため、最終的には弁理士の資格を取得することが一般的です。
弁理士になり自分のやりたいことをやるというのが最終ゴールとなりますので、特許技術者として働きながら資格の取得を目指しましょう。

 

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